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インボイス制度に備え組合員加入をお願いします(生産者の皆さまへ)

2023.03.22

JAへご出荷いただく生産者の皆さまへ

 

令和5年10月1日から「仕入額控除」を行うには「適格請求書(インボイス)等の保存」が必要になります。

 

〇JAに販売委託する場合には「農協特例」の適用があります

農産物の委託販売の場合も「売り⼿」(⽣産者)がインボイスを発⾏することが原則とされていますが、JAが⾏う委託販売事業は、⼀定の要件の下で、JAが発⾏する書類で「買い⼿」が仕⼊税額控除できる「農協特例」の適⽤を受けることが可能です。

 

〇組合員への加入をお願いいたします

インボイス制度下において、組合員加入されていない方が出荷した農産物が混在する取引については、制度上、農協特例の適⽤を受けることができません。この場合、取引全体が「買い⼿」にとって仕⼊税額控除できない取引となり、価格交渉において不利になることも想定されます。

当JAでは、皆様の農業所得の維持・向上のためにも、そのような事態は回避したいと考えております。

つきましては、現在組合員加入されていない利⽤者の皆さまは、組合員加入の手続きをお願いいたします。

 

組合員加入については、お近くの支店までお問合せください。

※組合員加入には条件があります。