令和4年3月22日
丹波ささやま農業協同組合
当組合は,農業者の協同組織金融機関として,「健全な事業を営む農業者をはじめとする地域のお客様に対して,必要な資金を円滑に供給していくこと」を,金融機関として最も重要な役割の一つであることを認識し,その実現に向けて取り組んでおります。
「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置法」は終了しましたが,引き続き金融円滑化にかかる措置の実施について公表いたします。
第1 金融円滑化にかかる措置の実施に関する方針の概要
当組合では,金融の円滑化に関する基本方針を定めた「金融円滑化にかかる基本方針」を,理事会において以下のとおり制定しております。
金融円滑化にかかる基本方針(概要)
1新規のご融資・お借入条件の変更等のお申込みに対する柔軟な対応
2お客様の経営相談等、経営改善に向けた取組みへの支援
3新規のご融資・お借入条件の変更等のご相談・お申込みに対する適切かつ十分な説明
4新規のご融資・お借入条件の変更等に関する苦情相談への公正・迅速・誠実な対応
5新規のご融資・お借入条件の変更等について,お客様の同意を前提とした他の金融機関との情報交換等の連携
6当組合の金融円滑化管理に関する体制
(注)方針全文は,平成22年1月29日に公表し,平成25年4月1日に改正しております。(金融円滑化にかかる基本方針の全文はこちら)
第2 金融円滑化にかかる措置の状況を適切に把握するための体制の概要
当組合は,お客さまからの上述のような申込みに対し,円滑に措置をとることが出来るよう,以下の体制を整備いたしております。
(1)組合長以下,関係役員部長を構成員とする「コンプライアンス委員会」にて,金融円滑化にかかる対応を一元的に管理し,組織横断的に協議を行うこととしております。
(2)信用事業担当理事を「金融円滑化管理責任者」として,当組合全体における金融円滑化にかかる対応状況を把握することとしております。
(3)各支店に「金融円滑化管理担当者」を設置し,各支店における金融円滑化にかかる対応状況を把握し,本店管理責任部署である金融部へ報告することとしております。
(4)各支店における金融円滑化にかかる苦情については,リスク統括部で受付し,必要に応じて金融円滑化責任者および金融円滑化管理担当者と連携して対応を行うこととしております。
(5)各支店では,金融円滑化にかかる取引の実施状況について記録し,当該記録を5 年間保存することとしております。
第3 金融円滑化にかかる措置に関する苦情相談を適切に行うための体制の概要
(1)お客様からの,金融円滑化にかかるご相談窓口を金融部および各支店に設置しております。
(2)お客様からの,当組合の金融円滑化にかかる措置に対する苦情については,リスク統括部に受付窓口を設置しております。また,各支店で苦情を受け付けた場合には,当組合所定の手続に従って,速やかに金融部に連絡し,金融部と各支店が連携のうえ,適切な対応を実施する体制を整備しております。
第4 金融円滑化にかかる措置をとった後において,当該措置にかかる中小企業者の事業についての改善または再生のための支援を適切に行うための体制の概要
(1)金融円滑化責任部署を中心に,借入条件の変更等を行ったお客様の経営状況や経営改善計画の進捗状況を継続的に把握し,必要に応じて経営改善または再生のための助言等を行う等,お客様への支援について真摯に取り組みます。
(2)特に,農業関連のご相談に関しては,当組合の営農経済部門とも連携し,経営相談を行う体制を整備しております。
(3)経営相談,経営改善・再生のための支援能力向上のため,当組合職員に対し,必要な研修,指導を行っております。
第5 貸付条件の変更等の実施状況
(1)法第4条に基づく措置の実施状況
別紙1のとおり
(2)法第5条に基づく措置の実施状況
別紙2のとおり